
ワーキングホリデーの就労条件が一部変更されましたのでお伝えいたします。ワーキングホリデーの皆さんは、通常、一雇用主の元で最長半年まで就労可能です。今回の就労条件変更はオーストラリアの北部のみ(QLD州北部、WA州北部、NT)で一雇用主の元で1年就労可能となりました!職種も農業に限らず、林業、漁業、鉱業、福祉系、そして観光業やホスピタリティー系もOKとなっています!!もちろんケアンズはこの地域に含まれております。
詳しくはこちらのページまたは、公式ホームページをご確認ください。
http://www.border.gov.au/…/Visi…/work-holiday-visas-noth-aus
http://www.border.gov.au/…/Work/Empl/WHM-six-months-one-mp…
コメントをお書きください