
先ほどケリー・オドワイヤー小企業担当大臣兼財務補佐大臣が記者会見の場で、ワーキングホリデーの所得税率に関する新制度(通称 Backpacker Tax)の導入を6ヵ月遅らせることになったと正式発表しました(ABC News 参照)。
今までの投稿をご覧いただいた方はご存じだと思いますが、新税率とは言ってもワーキングホリデーの人たちのための特別な税率が設定される予定があったわけではありません。
過去の投稿
オーストラリアでは居住者用と非居住者用の2種類の所得税率があります。これまでワーキングホリデービザの人たちは原則は非居住者ではあったものの、一定の条件を満たすことにより居住者扱いとなるケースもありました(詳しくはオーストラリアで働く前にのページをご覧ください)。それが7月1日から導入が予定されていた新制度もとでは、有無を言わさず「ワーホリ=非居住者」とみなすというものだったのです。
居住者用所 得税率(2015~2016)
課税所得 | 税率 |
$0 ~ $18,200 | 0% |
$18,201 ~ $37,000 | 19% |
$37,001 ~ $80,000 | 32.5% |
$80,001 ~ $180,000 | 37% |
$180,001 ~ | 45% |
非居住者用 所得税率(2015~2016)
課税所得 | 税率 |
$0 ~ $80,000 | 32.5% |
$80,001 ~ $180,000 | 37% |
$180,001 ~ | 45% |
ワーキングホリデーの人たちの所得税率については、ひとまずは現状維持ということですが、取り消されたわけではありませんので、今のところは導入が6ヵ月後(2017年1月1日)に延期になっただけです。
この問題に関して政府は今後も代替案の検討を続ける見通しですので、また新たなニュースがありましたらお知らせしていきたいと思います。