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オーストラリア留学&ワーキングホリデーサポート

オーストラリアに持ち込めるもの/持ち込めないもの

出国

入国カードの記入方法

オーストラリア行きの飛行機に乗ると、機内で下のような入国カード(Incoming Passenger Card)が配られます。様々な言語のカードが用意されており、日本語版もありますがすべて英語で記入する必要があります。機内で慌てないためにも、前もって書かれている内容を確認しておきましょう。

 

入国カードの最新版はオーストラリア内務省(オーストラリア国境警備隊)公式サイトにて確認することができます。

 

Incoming Passenger Card (Japanese) - Front
入国カード(日本語)表面

 

入国カード(表面)記入方法と注意事項

  • ①はパスポートの記載どおりに記入します。
  • ②は「旅券番号/Passport No.」を記入します。
  • ③は搭乗機の便名を記入します。(例: 「JQ26」、「JL771」など)
  • ④の滞在先住所は事前にメモし、持参しましょう。州名は「NSW」、「QLD」、「VIC」などと略称で記入します。
  • ⑤は、ワーキングホリデーや学生ビザなどで1年以上滞在予定の方は「はい」、それ以外の方は「いいえ」にチェックします(「x」を記入)。*「はい」を選んだ方は、1年間どのように過ごす予定なのか、滞在資金はどうするのかといったことを質問されることを想定し、英語で簡単に答えられるようにしておきましょう。
  • ⑥、⑦は正直に解答し、「はい」か「いいえ」に「x」を記入します。
  • ⑧は、オーストラリアに持ち込めないものが記された項目です。良くわからない項目は「はい」を選んで、入国の際に係官に確認してもらいましょう。「はい」か「いいえ」に「x」を記入します。

⑧-1. この項目で注意が必要なのは「医薬品」だと思われます。本人が服用するための処方薬であれば、たとえオーストラリアで禁止されている薬品が含まれていても(例外あり)、英文の処方箋を所持し、3ヵ月分を超えない量であれば、特別な許可なく持ち込むことが許されています。ただし、以下の薬品を持ち込む場合は、オーストラリア政府保健省の医薬品管理局(TGA)の許可が必要です。

  • ステロイド
  • DHEA
  • ヨヒンビン
  • サリドマイド
  • フェンチクロール
  • トリパラノール

良くわからない場合は「はい」にチェックし、係官に確認してもらいましょう。誤解を招く原因となり得ますので、薬を元の容器から別のものに入れ替えたりしないようにしましょう。

 

⑧-2. ここ書かれた量がアルコールとタバコの免税制限です(18歳以上)。免税枠を超えて持ち込む場合は、税金を請求されますが、超えた分だけでなく、全量が課税対象となりますので注意してください。

 

⑧-3. 一般財に関しては、18歳以上の場合は$900まで、18歳未満は$450の免税枠があります。免税店等で買った商品の合計額がこれを超える場合、全額が課税対象となります。* 自分用として12ヵ月以上使用したものはすべて非課税で持ち込めます。ノートパソコン、タブレット、スマホなども自分用として持ち込み、出国時に持ち帰ることを前提に、非課税で持ち込み可能です。電子機器や、カメラ、時計などを新品に近い状態で持ち込む場合、一般財として課税対象とされてしまう可能性もありますので、誤解されないように気を付けましょう。

 

⑧-4. 留学/ワーキングホリデー、観光の方は持ち込むことが無いでしょうが、ビジネス目的で訪れる方が商品サンプル等を持ち込む場合には、許可が必要な場合もありますので、不明な場合は「はい」を選び、係官に確認してもらいます。

 

⑧-5. オーストラリアに持ち込むことができる金額に制限はありませんが、現金等で$10,000以上を持ち込む場合には申告が必要です(マネーローンダリングやテロ資金の監視目的)。Cross-Border Movement - Physical Currency 申告用紙に必要事項を記入の上、税関で係官に提出してください(用紙の記入方法は、現金1万ドル以上を持ち込む場合のページをご確認ください)。

 

⑧-6. & ⑧-7. 食料品を持ち込む場合はここを「はい」とし、すべて係官に確認してもらいましょう。最近は日本語を話すスタッフや、日本食品に精通したスタッフもいるようですが、英訳した食料品リストなどを作っておくと確認作業がスムーズになります。仮に持ち込めないものが含まれていた場合、没収されることもありますが、該当食品を持っているのに「いいえ」にチェックした場合は、没収だけではなく罰金を科されることもあります。

  • 肉製品は常温で6ヵ月以上保存可能な市販の缶詰、レトルト、瓶詰め製品であれば持ち込めます。 カレーやシチューのルウなどは、肉片や動物性食用油脂が含まれていない製品であれば持込可です。
  • サケ科の魚を除き、内臓を除去してあること、常温保存可能な製品であれば持込可です。 明太子、キャビアのような魚の卵は、商業的に包装された市販品であれば持込可です(イクラは不可)。粉末だしなどは持ち込み可。
  • 生卵やゆで卵など全卵の持込は不可。マヨネーズ、中華麺、パスタ、インスタントヌードル、のり玉ふりかけ、親子丼の素、炒飯の素、卵粥などは、常温で6ヵ月以上保存可能で、商業的に製造・包装された製品であれば持ち込めます。
  • 乳製品は、口蹄疫の清浄国と認められた国・地域(2018年5月現在、日本は清浄国)で生産、加工された製品であれば持込可です(量制限あり)。
  • 生および冷凍(未調理)の果物、野菜の持込は原則禁止されています。これには漢方、生薬なども含まれます。ドライフルーツおよび乾燥加工した野菜は、種、根、皮などが含まれておらず、申告の上検査で問題が見つからなければ持ち込めます。ただし、乾燥していても未調理の豆や穀物は持ち込めません。大豆、小豆、胡椒などは製粉されていれば持ち込めます。玄米などは、事前に検疫処理を施し輸入許可を取得しなければ持ち込めません。ぬかは持込可です。完全に精米してある米は申告の上、10kgまで持ち込めます(未開封の市販品のみ)。
  • 食用の種子の持込条件は、栽培用種子と同様に植物の種類毎に個別に規定されています。
  • 木製の製品、芸術品、工芸品、木製の食器、植物の種子や麦わらが中につめられている製品、ドライフラワー、ポプリなどの植物製品は申告が必要です。

⑧-8. 良くわからない場合は「はい」にチェックし、係官に確認してもらいましょう。

 

⑧-9. 土や砂の持込は禁止されています。

 

⑧-10. & ⑧-11. 「はい」を選んだ方は詳細を英語で答えられるようにしておきましょう。

 

  • ⑨にはパスポートと同じ署名をしましょう。ここは漢字を使っても大丈夫です。
  • ⑩には日付を日/月/年(西暦)の順に記入します。

 

 

Incoming Passenger Card  (Japanese) - Back
入国カード(日本語)裏面

 

入国カード(裏面)記入方法と注意事項

  • ①は、電話番号(あれば)、Eメールアドレス、または住所を記入します。住所は事前にメモし、持参しましょう。州名は「NSW」、「QLD」、「VIC」などと略称で記入します。
  • ②の緊急連絡先は、氏名の他、電話番号、Eメール、または住所を記入します。日本の電話番号の場合は、国番号81から記入しましょう。
  • ③は日本からの便であれば「JAPAN」と記入します。他国経由便であればその国の名前を記入します。
  • ④の職業欄は、ワーキングホリデーの方などは仕事を辞めて来られるケースも多いですが、「None(なし)」や「Unemployed(無職)」は避けた方が良いでしょう。英語版カードの同じ項目には「usual occupation」と書かれており、必ずしも現状を聞いているわけではありませんので、前職や、最も長く働いた職種を答えるのが妥当と思われます。
  • ⑤は日本国籍であればパスポート通り「JAPAN」と記入します。
  • ⑥は日/月/年(西暦)の順に記入します。
  • ⑦は「A」「B」「C」から選択しますが、ETA(観光)、ワーキングホリデー、学生ビザの方は「B」の「旅行者または一時入国者」に該当しますので、⑧に「x」を入れます。
  • ⑨には年数、月数、または日数を記入しますが、表面の項目⑤と食い違わないようにしましょう。
  • ⑩の居住国は、日本に住まわれていれば「JAPAN」となります。
  • ⑪は、ビザの種類によって選択肢が限られます。以下にビザによる選択肢の目安を示します。
  • ワーキングホリデーの方は7の「休暇」を選択するのが自然だと思われます。
  • 学生ビザの方は5の「教育」を選択しましょう。
  • ETA(観光)の方は3、5、7のいずれかを選択するのが自然だと思われます。

 

出国カード

2017年7月1日以降、オーストラリアを出国する際、出国カード記入の必要は無くなりました。

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